一人親方として働かれる方も多くいらっしゃいます。
自身で仕事を行なうことから、
個人事業主と同じ意味だと思われがちですが厳密には違いがあります。
そこで今回は、
個人事業主と一人親方の違いについてご紹介します。
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個人事業主と一人親方の違い
■業種の限定
個人事業主は、自身の事業で収入を得ていれば業種は問いません。
しかし、一人親方の業種は下記に限定されます。
・大工、左官、鳶職人などの建設事業者
・個人タクシー業者、個人貨物運送業者
・漁業
・林業
・医薬品の配置販売
・再生利用目的の廃棄物の収集、運搬、選別
・船員による事業
■従業員の雇用
従業員を雇用しているかどうかで、一人親方か
個人事業主かの区別がされます。
一人親方は、基本的に一人で働くスタイルです。
詳しく言うと、社員やアルバイトなどを雇用する日数が年間99日以下でなければなりません。
対して
個人事業主は、その日数を超えて従業員を雇用できます。
■一人親方労災保険の加入
一人親方は、一人親方労災保険へ加入できます。
基本的に労災保険は、会社に属していないと加入できません。
しかし、一人親方はケガのリスクが高いことから、特別に労災保険への加入が認められています。
▼まとめ
個人事業主と一人親方の違いは、業種の限定・従業員の雇用・一人親方労災保険の加入などがあります。
働くスタイルとしては両者に大きな差はありませんが、全く同じわけではないのです。
一人親方として働く場合は、
個人事業主とどのような違いがあるかを知ることが大切だと言えます。
当社では、
個人事業主としてこれまでの経験を活かしながら働きたい方も募集しておりますので、一度お問い合わせください。